HOME > よくあるご質問
介護保険サービスを利用するには、先ず「要介護認定」を受ける必要があります。
まだ「要介護認定」を受けていらっしゃらない場合は、市区町村の介護保険担当窓口にご相談されて下さい。
当事業所にお問い合わせ頂ければ、お住まいの地域の連絡先をご案内致します。
また、当事業所のケアマネジャーが「要介護認定」の申請を代行することも出来ますので、ご希望の際はお気軽にお申し付け下さい。
「要介護度」はどうやって決まるの?
市区町村の認定調査員がご自宅を訪問し、ご本人様の心身の状況やご家族の介護の負担に関する「聞き取り調査(訪問調査)」を行います。
「訪問調査」の結果はコンピュータにかけられ(一次判定)、かかりつけのお医者様が作成した「主治医意見書」と併せ、「介護認定審査会」において「要介護度(要支援1・2・要介護1~5)」が決定します(二次判定)。
通常は申請から30日以内に、認定結果がお手元に通知されます。
「介護保険サービス」を利用するにはどうすればいいの?
介護保険サービスの利用をご希望の場合は、「居宅介護支援事業者」へ「介護計画(ケアプラン)」の作成を依頼されて下さい。
費用は全額介護保険から支給されますので、ご利用者のご負担はありません。
また、「介護計画(ケアプラン)」は、ご自身で作成することも出来ます。
ケアプランナー ニイホームに「介護計画(ケアプラン)」の作成を依頼したら・・・。
当事業所に「介護計画(ケアプラン)」の作成をご依頼された場合は、先ずは詳しいご説明をさせて頂くため、担当のケアマネジャーがご自宅へ訪問させて頂きます。
また、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口へ「居宅サービス計画作成依頼書」を提出して頂きます(ケアマネジャーが代行することも出来ます)。
ご自宅訪問の際、「介護計画(ケアプラン)」を作成するにあたっての「重要事項のご説明」「個人情報の取り扱い」等にご同意頂けた場合は、当事業所とプランの作成に関する「契約を締結」します。
ご契約後、ご本人様の心身の状況や(ご家族を含めた)ご希望等を詳しくお伺いします。
ご自宅にてお伺いした情報をもとに、介護サービス事業者等との連絡調整を行い、「介護計画(ケアプラン)」を作成します。
プランの内容にご同意頂けるようでしたら、「サービス担当者会議」を開催し、ご本人・ご家族・サービス事業者間等で、援助目標やサービス利用にあたっての諸注意等を確認します。
担当のケアマネジャーが「サービスの提供状況の確認」や「ご自宅への訪問」を定期的に実施し、必要に応じ「介護計画(ケアプラン)」の変更を行います。
お悩みやご要望がございましたら、随時ご相談下さい。








